マンション売却時の固定資産税の精算方法や注意点とは?

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毎年発生する固定資産税ですが、マンションを売却した際にはどのような精算方法になるのでしょうか。
また、売却のタイミングによっては、固定資産税が発生する場合もあるでしょう。
今回は、マンションを売却した際の固定資産税の精算方法や、時期、注意点についてご紹介していきます。

マンション売却時における固定資産税の精算方法とは?

固定資産税は毎年1月1日に所有している方に課税されます。
そのため、売却予定のマンションを1月1日に売主が保有していた場合、固定資産税は売主に納付通知書が届きます。
マンションを売却した場合、どのように精算すると良いのでしょうか。
多くの場合は、引き渡しの前後に分けて日割り計算をおこない、売主と買主の双方で負担するケースです。
日割り計算をする起算日は、地域によって異なるため注意が必要です。
関東地方では1月1日を起算日としますが、関西地方では4月1日を起算日とします。
起算日によって金額が大きく異なるため、転勤などで別の地方でマンションを購入する場合は事前に確認をおこないましょう。

マンション売却時の固定資産税を精算する時期とは?

固定資産税の納税通知書は毎年5月に届きます。
それ以前にマンションを売却する場合は、精算する時期をどうするか検討する必要があります。
精算方法としては、今年の納税通知書が届いてからまたは昨年の納税額を参考に精算する2つがあります。
今年の納税通知書が届いてからの場合、確定した金額を根拠に精算がおこなえるため、負担額の間違いがありません。
昨年の納税額を参考にした場合、3年に一度固定資産税評価額が変動するため前年から金額が変動する可能性があります。
そのため、評価額の見直しがないか確認すると良いでしょう。

マンション売却時の固定資産税を精算する際の注意点とは?

マンション売却時の固定資産税の精算時に必要な注意点とはどのような点でしょうか。
1つ目は、法律上では買主に固定資産税の納税義務がないということです。
納税義務者はその年の1月1日にマンションの所有者になります。
1年の途中で売却し所有者が変更になった場合でも、その義務に変わりはありません。
そのため、固定資産税の精算をおこなう際には、契約書に起算日や納税者を明記しておくとトラブルを防ぐことができます。
2つ目は、精算した固定資産税は譲渡所得に含まれるため、売却価格以外の譲渡所得の金額も含めて申告する必要があります。

以上のように注意点が多いため、不明な点は不動産会社と相談しながら決定すると良いでしょう。

まとめ

マンション売却時の固定資産税の精算方法や注意点についてご紹介してきました。
細かいルールや、法律で決められていないデリケートな部分などが多くありました。
あまり知識のない同士で売買契約をおこなうとトラブルに発展する可能性も高いです。
そのため不安な場合は、不動産会社へ相談してみてください。

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