不動産売却をするときに消費税がかかる?課税対象や注意点についてご紹介

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不動産売却をして利益が発生すると譲渡所得税が課税されますが、ほかにも消費税の課税対象となる費用があります。
消費税が課税されるものや非課税になる費用について、理解しておいた方が資金の目安を把握しやすくなります。
不動産売却における消費税と、売却時の注意点についてご紹介します。

不動産売却において消費税が課税されるものとは?

不動産売却をするときに不動産会社に依頼するのが一般的ですが、依頼すると売却価格に応じて仲介手数料が発生し消費税の課税対象となります。
また住宅ローンの残債が残っていると不動産売却はできません。
住宅ローンの残債を一括で返済するときに発生する一括繰り上げ返済手数料には消費税がかかります。
ほかにも返済が完了するときに不動産に設定されている抵当権を抹消するための、司法書士報酬が課税対象となっているため理解しておきましょう。

不動産売却において消費税が非課税となるもの

不動産売却時に建物には消費税がかかりますが、土地は非課税となっています。
不動産会社が売却すると課税されますが、個人で居住用の不動産売却をする場合は非課税となるため、個人で売却したほうが良いこともあります。
ただし、非課税なのは居住用に使用していた不動産のみで、家賃収入を得るために利用していた不動産の売却時には事業にあたるため消費税課税対象となるので注意しましょう。
事業用の不動産売却をした場合でも、前々年の課税売上高が1,000万円以下だと課税されません。

不動産売却時の注意点とは?

居住用以外の不動産売却する場合に、個人事業主と法人では納税義務が発生する基準についていくつかの違いがあります。
個人事業主になったばかりの方は基準期間の売上高が1,000万円以下でも、売却した不動産価格によって特定期間に1,000万円を越えると課税事業者になります。
法人も同様に新設の場合に、特定期間に1,000万円を超えてしまうと課税事業者になるため注意が必要です。

消費税が発生する場合、個人事業主と法人は確定申告をする必要があり、怠ると税務署から通達が届く可能性があるため忘れないようにしましょう。

まとめ

不動産売却時に消費税が課税される対象は基本的に不動産会社に支払う仲介手数料になりますが、住宅ローンの返済状況によっては別途手数料に課税されます。
居住用か事業用の不動産売却なのかによっても異なるため、違いについて理解しておくと良いでしょう。

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