不動産売却時に火災保険を解約する手続きや注意点を解説!
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マイホームを売却した際に忘れてはならない手続きの1つに、加入している火災保険の解約があります。
しかし解約にあたってどのように手続きを進めれば良いのか、お金は戻ってくるのかなどの疑問を抱える方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に火災保険を解約する方法や返戻金の有無について解説します。
不動産売却時に火災保険を解約する手続きの流れやタイミングは?
加入している火災保険を解約するには、契約者自身が保険会社へ連絡して申請する必要があります。
しかし不動産の売却が決まったからといって、すぐに解約するのはおすすめできません。
たとえば、引き渡し前にマイホームが火災や台風などによって被害を受ける可能性もあります。
その場合の修繕費用は自己負担となるため、火災保険を解約するタイミングは家の引き渡し後が適切です。
火災保険解約の流れは、以下のとおりです。
●1.保険会社へ連絡する
●2.解約関連書類に必要事項を記入して返送する
ただし、住宅ローンを借りている金融機関が火災保険に質権を設定している場合は、自由に解約できません。
その際はまず金融機関の質権を抹消しなければならないため、金融機関に問い合わせて抹消手続きをおこないましょう。
火災保険を解約したら保険料は返金される?
火災保険を契約する際は、数年分をまとめて支払う形が一般的です。
しかし契約期間内に解約した場合、すでに支払っている保険金が戻ってくるのか、疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。
結論から述べると、解約すれば残りの期間分の保険料は返金されます。
返金額は「支払い済の保険料×返戻率(未経過料率)」で求められますが、返戻率は保険会社ごとに異なります。
返金額がいくらか確認したいときは保険会社へ返戻率を問い合わせましょう。
解約の手続きをおこなわなければ返金されない点にも注意が必要です。
火災保険の解約前に不動産の修繕が可能?
火災保険は火災のみならず、暴風や風雪などの自然災害による被害を受けた際も補償の対象です。
火災保険の解約前にいま一度保険内容を見直し、マイホームで修繕できる箇所がないかどうかを確認しましょう。
売却後に不動産の不具合が見つかった場合は売主の「契約不適合責任」が問われ、修繕費を負担しなければならないことがあるため注意が必要です。
また修繕後にマイホームを売り出せば、より高値が付く可能性が高まるでしょう。
まとめ
火災保険の解約手続きは、万一の場合を想定して家の引き渡し後におこなうことをおすすめします。
契約期間が残っている場合は支払い済の保険料が返金されますが、解約申請をしなければ戻ってこない点には注意が必要です。
また、火災保険の解約前に修繕箇所の有無を確認し、補償を有効に活用しましょう。