不動産売却時の税金控除の種類とは?損失が出た場合や注意点についても解説!
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不動産売却時にはさまざまな税金がかかってきます。
税金を少しでも減らしたいと考える方も多いでしょう。
この税金の対処法として利用できる税金の控除と特例があります。
また売却時に損失があった場合や注意点についてもご紹介します。
不動産売却時に利用できる税金控除と特例の種類
不動産の売却時の税金の特例には種類があり、その一つに3,000万円特別控除があります。
これはマイホームを売ったときに所有期間に関わらず、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
また住んでいた家を売却し利益が出たときでも、課税譲渡所得をゼロにできるため税金を納める必要がありません。
そして相続などにより親などが住んでいた家を取得した際、一定の条件を満たせば譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができます。
このような特例の適用ができるかにより税金額が大きく変わってくるため、住んでいた家を売却する際は条件が適用になるか確認する必要があります。
不動産売却時で損失が出た場合の税金控除と特例
売却で損失が出た場合の控除にも種類があり、一つは住んでいた家の住宅ローンの残債があり、そのローン残高を下回って売却し損失が出た場合は、その譲渡損失をその年の別の所得と損益通算できます。
この譲渡損失は、譲渡した年と翌年以降3年までくり越すことができます。
こちらの特例を使うことにより、譲渡した年から4年間はケースにより所得税をゼロにでき、源泉徴収額の還付を受けられます。
これはマイホームを買い替えにより、譲渡損失が出たときも使える特例になります。
不動産売却時の税金控除の注意点
税金の控除や特例を受けるために、確定申告をおこなう場合にも注意点があります。
確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日の間におこないますが、この際に必要書類があり3,000万円特別控除などの特例を利用する場合には、確定申告の書類以外にさらに別の書類が必要です。
そして特別控除や特例は、併用や重複すると適用されない場合があり、3,000万円特別控除と10年超の居住用財産の買い替え特例は併用でき、住宅ローン控除との重複適用はできません。
またほかに、3,000万円特別控除はくり返し適用できますが前年、前々年に受けていないことが条件です。
さらに3,000万円特別控除は、空き家も土地も他人に貸していないなどの、要件を満たす必要があります。
まとめ
土地売却時には所有期間に関わらず、3,000万円控除を受けることができます。
これは利益が出た場合でも利用することが可能で、損失が出た際も譲渡損失を別の所得と損益通算できます。
しかし注意点として、確定申告や要件を満たす必要があります。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時の想定していない金銭の流出を未然に防ぐことができます。