中古住宅の売買で加入する既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れをご紹介

  1. HOME
  2. 中古住宅の売買で加入する既存住宅売買瑕疵保険とは?手続きの流れをご紹介

中古住宅の購入を検討している方であれば、購入後に致命的な欠陥が見つかる可能性を心配しているかもしれません。
既存住宅売買瑕疵保険は、売買契約後に住宅に欠陥が見つかった際の修繕費を保証します。
この記事では、既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者・個人の場合における手続きの流れについてご紹介します。

中古住宅購入における既存住宅売買瑕疵保険とは

「瑕疵」は「かし」という読み方をし、欠陥や不具合などの意味をもちます。
瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)とは、中古住宅の検査と保証をしてくれる保険制度です。
売買契約が完了した後に、購入した不動産に瑕疵が見つかった場合に、修繕費用が保険金として事業者に支払われます。
瑕疵保険に加入するための要件として、専門の建築士による検査に合格する必要があります。
検査に合格したお墨付きがあれば、買主は安心して不動産を購入できるのです。

売主が宅建業者の場合における保険契約手続きの流れ

宅建業者はまず、保険法人への事業者登録をおこないます。
次に、保険申込をすると保険法人による検査が実施されます。
不動産の引渡し前に保険証券の発行申請をし、引き渡し時に保険証券を受領して手続き終了です。
保険金支払額は、以下の式で計算されます。

保険金支払額=(修繕に必要な費用ー10万円)×80%
宅建業者が倒産した場合は、80%から100%に引き上げられます。
保険対象は、構造体力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分などで、保険期間は2年または5年です。

売主が個人の場合における保険契約手続きの流れ

売主が個人の場合も、手続きの流れは宅建業者の場合と似ているでしょう。
まず初めに売主は、保険法人への検査機関登録をおこないます。
次に、保険申込をすると保険法人や検査機関による検査がおこなわれます。
不動産の引渡し前に保険証券の発行申請をし、引き渡し時に保険証券を受領して手続き終了です。
保険金支払額は以下の式で計算されます。

保険金支払額=(修繕に必要な費用ー5万円)×100%
保険対象は、宅建業者の場合と同様に構造体力上主要な部分や、雨水の侵入を防止する部分などです。
契約した既存住宅売買瑕疵保険は、1年間または5年間適用されます。

まとめ

既存住宅売買瑕疵保険とは何か、売主が宅建業者・個人の場合における手続きの流れについてご紹介しました。
保険加入の検査に合格した中古住宅は、売買契約後に瑕疵が見つかった場合に保険金が支払われます。
保険が適用された中古住宅であれば安心して購入できるため、物件選びの指標に加えておきましょう。

CONTACT

お問い合わせ