外国人は所有する日本国内の不動産を売却できる?必要書類と税金も解説

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外国人が日本国内に所有する不動産を売却しようと考えたとき、日本人と同じようにできるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、外国人が所有する不動産を売却できるのかについてお伝えします。
また、手続きする際の必要書類や関係する税金についても解説しますので、準備を整えるときにお役立てください。

外国人が日本国内に所有する不動産は売却できる?

日本国内の不動産は、日本および海外に住んでいる外国人が所有する物件を売却する、または購入することも可能です。
法律での売買契約に関する制限はありませんが、ご本人が日本国内で手続きしなければなりません。
もし、来日が困難なときは、代理人が対応するなど、日本国内で手続きをおこなうことが条件になります。
注意したいのは、日本語の意味を正しく理解できていないことが原因のトラブルが起きないようにすることです。
売買契約書や重要事項説明書は、専門用語も多く、日本人でも理解しにくいことも多々あります。
そこで、不動産売買に関する知識を持った通訳の方をお願いするほか、翻訳版を準備するなどが必要です。

外国人が日本国内の不動産を売却するときの必要書類は?

必要書類として、所有する物件の権利証のほか、固定資産評価証明書、司法書士への委任状は、日本人と同じです。
さらに、住民票と印鑑登録証明書も必要ですが、海外に在住しているまたは滞在期間が3か月未満の場合は代替書類で対応します。
住民票の代替書類になるのは、自分の国が発行した住民登録証明書および在日大使館で認証を受けた宣誓供述書です。
印鑑登録証明書としては、住民票の代替となる宣誓供述書のほか、日本政府または役所の発行したサイン証明書が使えます。
日本に住んでいる場合は、前もって実印を作成して登録しておくこと、住民票やサイン証明書は有効期限が3か月である点もポイントです。

外国人が日本で不動産を売却したときにかかる税金を解説

外国人が不動産の売却によって得た利益には、日本の法律に基づき、所得税と住民税を合計した譲渡所得税がかかります。
所有する期間が5年以下の場合とそれ以上のときは税率が異なるため計算するときには注意が必要です。
海外在住の外国人には日本の住民税はかからないため、所得税および復興特別所得税だけが納税の対象になり、不動産の売却代金が1億円以下のときには所得税もかかりません。
税金に関する手続きは、日本に住んでいる場合は翌年の確定申告でおこない、海外で生活しているときは源泉徴収で対応します。
源泉徴収とは、売買代金から税額を差し引いた金額を売主に支払い、税金は税務署に納税するシステムです。

まとめ

外国人が日本国内に所有する不動産は売却できますが、来日できない場合は代理人が対応します。
必要書類は日本人と同じですが、住民票と印鑑登録証明書がそろわないときは代替書類を準備しなければなりません。
税金は日本の法律に基づいて納税しますが、海外在住の外国人は手続きが異なる点に注意が必要です。

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