空き家の相続放棄とは?管理責任や手放すための方法についてご紹介

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空き家を相続する予定のある方は、相続放棄についてご存じでしょうか?
何にも使っていないのに税金だけけ納めなければならない空き家は、持っているだけで嫌になる方もいるでしょう。
今回は空き家の相続放棄について、管理責任や手放すための方法を併せて解説していきます。

空き家の相続放棄とは

相続放棄とは「相続ができる権利を放棄する」ことを指します。
相続は資産を引き継ぐことができるため、プラスのイメージがある方も多いでしょうが、借金が残っていた場合にはマイナスの要素になる場合もあるのです。
実際に相続をするまで「借金があるなんて知らなかった!」という相続人の方も少なからずいるため、その救済措置として「相続放棄」という手段があるわけです。
相続放棄ができる条件として、相続放棄する際にはすべての資産の相続を放棄しなければいけない点や、被相続人の死後3か月以内に家庭裁判所への申し立てが必要な点などが挙げられます。
プラスの財産だけ相続して、空き家のみ相続放棄することはできないため注意しましょう。

相続放棄しても空き家の管理責任は残る

被相続人が居住していた空き家には、管理責任が相続人に発生します。
管理責任とは、家の所有者が家を適切に管理する責任のことを指し、これを放置してしまうと防犯や衛生上問題があるため罰則になるケースもあるのです。
管理責任は本来住居の居住者に発生しますが、居住者が亡くなった場合は相続人に管理責任が移行してしまいます。
相続放棄をした場合でも、相続人が1人しかいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合は管理責任は残ってしまいます。
相続放棄した後、空き家の管理責任を手放すには相続財産管理人に空き家を引き渡し空き家を国へ返す手続きが必要です。
空き家の管理責任を全うする場合は清掃費用や修繕費などの維持費が発生しますが、空き家を手放す場合も相続財産管理人に支払う報酬も用意する必要があります。
空き家を手放すかどうかは、費用面も含めてしっかり考えるようにしましょう。

相続放棄せずに空き家を手放す方法

相続放棄をするためには、空き家だけでなくすべての資産を手放す必要があります。
そのため「相続放棄はしたくないけれど空き家だけ手放したい…!」と考えている方も多くなります。
その際には、土地を含めた不動産売却と寄付を検討しましょう。
空き家を他の人に売却すると、管理責任から逃れられるだけでなく、売却による収入も発生します。
空き家の状態が悪い場合など、売却が困難だと感じた場合は、自治体や個人に寄付する形で所有者を移すと管理責任も移るため、選択肢の一つになります。
空き家だけ手放したいとお考えの方は、土地付きで購入したい方がいないか交渉したり、寄付先を探したりしてみましょう。

まとめ

今回は、空き家の相続放棄について解説してきました。
相続放棄しても管理責任が発生してしまう場合もありますので、十分注意が必要です。
相続放棄は全財産を手放してしまうため、空き家だけ手放す方法も知っておくと良いでしょう。

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